子どもがインフルエンザになったら、学校はいつまで休むんだろう。熱が下がってひと安心したところで、登校できる日を数えようとして迷うことがあります。
小学生の出席停止期間は、原則として「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」。発症した日も、熱が下がった日も0日目として数えます。つまり、熱が下がった翌日からすぐに登校できるわけではありません。
2026年10月9日には高松市も、学校などでのインフルエンザの集団発生が増えているとして注意を呼びかけています。今のうちに、日付の数え方と学校への連絡を確認しておきましょう。
インフルエンザで学校を休むのは何日?
学校保健安全法施行規則で決められている条件は2つ。片方だけでなく、両方を満たす必要があります。
- 発症した翌日を1日目として、5日目が終わっていること
- 解熱した翌日を1日目として、2日目が終わっていること
発症2日目に熱が下がっても、発症後5日間は待ちます。一方、発症から5日経っていても、熱が下がったばかりなら解熱後2日間が必要です。土日や祝日も日数に含みます。
なお、小学生などの児童・生徒は「解熱後2日」、幼児は「解熱後3日」です。病状によって学校医などが感染のおそれがないと認める場合には例外がありますが、家庭だけで判断せず医師や学校に確認してください。
水曜日に発症して金曜日に解熱したら、登校はいつ?
水曜日に発熱して、金曜日に平熱に戻り、その後は熱が上がらなかった場合を例にします。

| 曜日 | 発症から | 解熱から |
|---|---|---|
| 水曜 | 0日目(発症) | ― |
| 木曜 | 1日目 | ― |
| 金曜 | 2日目 | 0日目(解熱) |
| 土曜 | 3日目 | 1日目 |
| 日曜 | 4日目 | 2日目 |
| 月曜 | 5日目 | 3日目 |
| 火曜 | 6日目 | 最短で登校できる日 |
金曜日の解熱から2日経過するのは日曜日の終わり。ただし、発症後5日が経過するのは月曜日の終わりです。この例で最も早く登校できるのは火曜日になります。
出席停止期間が終わっても、だるさや発熱が続いていれば無理に登校する必要はありません。体調を優先し、迷う場合は医師や学校に相談しましょう。
発症日は、病院で診断された日とは限らない
例えば月曜日に発熱し、火曜日に受診してインフルエンザと診断された場合、一般には月曜日を発症日として扱います。受診した日から数えるわけではありません。いつ発症したかがはっきりしない場合は、診察した医師に確認してください。
一度下がった熱が、また上がったら?
解熱した後に再び発熱した場合は、最初の解熱日をそのまま使わず、改めて熱が下がった日を基準に確認します。登校できる予定日が変わることもあるので、熱が出た日と下がった日をスマホのメモなどに残しておくと安心です。判断に迷う経過なら医師や学校へ相談してください。
学校には何を連絡する?
インフルエンザと診断されたら、学校の連絡アプリや電話など、指定された方法で知らせます。最初の連絡では、発熱した日と診断を受けた日が分かれば十分なことが多いです。登校再開日がまだ確定していないなら、無理に決めて伝える必要はありません。
例えば「〇月〇日に発熱し、インフルエンザと診断されました。出席停止期間が終わるまでお休みします。登校再開時に必要な書類があれば教えてください」といった連絡で、状況が伝わります。実際には学校が求める内容に合わせましょう。
インフルエンザによる出席停止は、通常の欠席とは別に扱われます。出欠の記録や提出書類については学校の案内を確認してください。
登校するとき、治癒証明書は必要?
厚生労働省は、インフルエンザから回復して学校へ戻る際に、改めて検査を受けたり、治癒証明書・陰性証明書を提出したりする必要はないと案内しています。
ただし、学校によっては、保護者が記入する「登校届」「経過報告書」などを求める場合があります。医師に書いてもらう治癒証明書と、保護者が書く登校届は別のものです。学校のホームページや保健だよりで、登校前に確認しておきましょう。
休んでいる間、家庭で気をつけたいこと
まず優先したいのは子どもの休養と水分補給です。体温を測った日時を記録しておけば、登校日の計算もしやすくなります。使い慣れた体温計があれば、特別な道具を買い足す必要はありません。
また、インフルエンザでは薬の種類や服用の有無にかかわらず、子どもの異常行動が報告されています。厚生労働省は、診断され治療が始まった後、少なくとも2日間は子どもを一人にしないことを原則として注意喚起しています。窓や玄関の施錠など、転落・飛び出しを防ぐ対策も大切です。
呼吸が苦しい、意識の状態がおかしい、ぐったりして水分が取れないなど、様子がおかしいときは、登校日を考えるより先に医療機関へ相談してください。緊急性が高い状態では救急要請をしてください。
登校日を数えるときは、2つの日付をメモ
インフルエンザの出席停止期間を確認するときは、「症状が出始めた日(発症日)」と「熱が下がった日(解熱日)」を分けて記録するのがいちばん確実です。両方を0日目として数え、2つの条件がそろった翌日が、登校できる最短の目安になります。
学校の提出書類や登校再開の扱いは学校ごとに確認し、子どもの体調が戻ってから登校しましょう。
参考にした公的情報
- e-Gov法令検索|学校保健安全法施行規則 第19条
- 厚生労働省|令和8年度 急性呼吸器感染症(ARI)総合対策に関するQ&A
- 厚生労働省|抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起
- 高松市|インフルエンザ(2026年10月9日更新)
公的情報の確認日:2026年10月10日。登校再開に関する個別の判断は医師や学校の案内を優先してください。


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